産業廃棄物とは

 産業廃棄物とは、工業,建設業,製造業,サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、表に掲げる20種類のもの、並びに輸入された廃棄物のうち ※1 航行廃棄物及び ※2 携帯廃棄物を除いたものです。
 そのため、表にあてはまる廃棄物以外は、全て一般廃棄物になります。

※1 「航行廃棄物」とは,船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物のうち,船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴って生じたごみ,し尿その他の廃棄物をいいます。

※2 「携帯廃棄物」とは,本邦に入国する者が携帯する廃棄物のうち,入国する者の外国における日常生活に伴って生じたごみその他の廃棄物であって,当該入国者が携帯するものをいいます。

表 産業廃棄物の種類
種類 具体的な例
(1) 燃え殻 石炭がら,コークス灰,重油灰,廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥)
産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物
(集じん装置に補足されたものは,(19)ばいじんとして扱う。)
(2) 汚泥 工場廃水等処理汚泥,各種製造業の製造工程で生じる泥状物,ベントナイト汚泥等の建設汚泥,生コン残さ,下水道汚泥,浄水場汚泥
(3) 廃油 廃潤滑油,廃洗浄油,廃切削油,廃燃料油,廃食用油,廃溶剤(シンナー,アルコール類),タールピッチ類
(4) 廃酸 廃硫酸,廃塩酸,廃硝酸,廃クロム酸,廃塩化鉄,廃有機酸,写真定着廃液,酸洗浄工程その他の酸性廃液
(5) 廃アルカリ 廃ソーダ液,写真現像廃液,アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液
(6) 廃プラスチック類 合成樹脂くず,合成繊維くず,合成ゴムくずなど,固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物,廃タイヤ(合成ゴム),廃イオン交換樹脂なども該当する。
(7) 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),パルプ,紙又は紙加工品の製造業,新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。),出版業(印刷出版を行うものに限る),製本業,印刷物加工業に係るもの
PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種)
(8) 木くず 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
(9) 繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。),繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)
PCBが染み込んだもの(全業種)
(10) 動植物性残さ (食料品製造業,医薬品製造業,香料製造業)原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物−醸造かす,発酵かす,ぬか,ふすま,パンくず,おから,コーヒーかす,ハムくず,その他の製造くず,原料かす
(なお,卸小売業,飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物,厨芥類は,事業系一般廃棄物となる。)
(11) 動物系固形不要物 と畜場において屠殺し,又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状不要物
(12) ゴムくず 天然ゴムくず 注:合成ゴムくずは(6)廃プラスチック類となります
(13) 金属くず 切削くず,研磨くず,空缶,スクラップ
(14) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず,耐火レンガくず,陶磁器くず,セメント製造くず
(15) 鉱さい 高炉,転炉,電気炉等のスラグ,キューポラのノロ,鋳物廃砂,不良鉱石
(16) 工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

注:「がれき類」と略称される場合が多いです。
コンクリート破片(セメント,アスファルト),レンガの破片,かわら片などの不燃物
(17) 動物のふん尿 畜産農業に係るもの
(18) 動物の死体 畜産農業に係るもの
(19) ばいじん(ダスト類) (大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ廃プラスチック類の焼却施設)において発生するばいじんであって集じん施設(乾式,湿式)によって捕捉したもの
(20) 処分するために処理したもの
   (政令第2条第13号廃棄物)
(1)〜(19)に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものを処分するために処理したものであって,これらの産業廃棄物に該当しないもの−コンクリート固形化物など
      ※は,具体的な例の欄の業種の事業所から排出されるものに限定されます。

産業廃棄物処理業とは

 「産業廃棄物処理業」とは、他人からお金をもらって、他人の産業廃棄物を運んだり(収集運搬業)、そのままでは有害な産業廃棄物を、無害化したり(中間処理業、最終処分業)する資格のことです。

 1.産業廃棄物収集運搬業
 2.産業廃棄物処分業   

 この2つを総称して、「産業廃棄物処理業」と言います。


 なお、特別管理産業廃棄物を扱う場合は、
 「特別管理産業廃棄物収集運搬業」又は「特別管理産業廃棄物処分業」の許可が必要になります。

産業廃棄物処理施設とは

 

産業廃棄物を埋立てやすくするために、燃やしたり(焼却)、砕いたり(破砕)、無害化したり(中和)といった、最終処分の前処理をする施設と、最終処分場3種類を含めて、「産業廃棄物処理施設」と呼んでいます。

 

廃棄物処理法上の「産業廃棄物処理施設」とは、産業廃棄物を処理する「全ての施設」ではなく、廃棄物処理法第15条で定める、下表の施設に限定されます。下記の20種類の「産業廃棄物処理施設」にあてはまる施設は、都道府県知事又は政令市長から「設置許可」を得る必要があります。

産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法第15条)
 
施行令第7条
産業廃棄物処理施設の種類
処理能力※
(いずれかに該当するもの)





汚泥の脱水施設 ・10立方メートル/1日を超えるもの
汚泥の乾燥施設 ・10立方メートル/1日を超えるもの
汚泥の天日乾燥施設 ・100立方メートル/1日を超えるもの
汚泥(PCB汚染物であるものを除く。)の焼却施設 ・5立方メートル/1日を超えるもの
・200kg/1時間以上のもの
・火格子面積2u以上のもの
廃油の油水分離施設 ・10立方メートル/1日を超えるもの
廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設 ・1立方メートル/1日を超えるもの
・200kg/1時間以上のもの
・火格子面積2u以上のもの
廃酸又は廃アルカリの中和施設 ・50立方メートル/1日を超えるもの
廃プラスチック類の破砕施設 ・5t/1日を超えるもの
廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設 ・100kg/1日を越えるもの
・火格子面積2u以上のもの
8の2
木くず又はがれき類の破砕施設 ・5t/1日を超えるもの
有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべての施設
10
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
11
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
12
廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
12の2
廃PCB又はPCB処理物の分解施設
13
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設
13の2
産業廃棄物の焼却施設(3,5,8,12に掲げるものを除く。) ・200kg/1時間以上のもの
・火格子面積2u以上のもの




14
遮断型(有害な産業廃棄物) すべての施設
安定型(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類)
管理型(上記イ、ロ以外、汚泥、燃え殻、木くず 等)
 1日当たりの処理能力とは、産業廃棄物処理施設が1日24時間稼働の場合にあっては、24時間の定格標準能力を意味し、それ以外の場合には、実働稼働時間における定格標準能力を意味します。
  ただし、実働時間が、1日当たり8時間に達しない場合には、稼働時間を8時間とした場合の定格標準能力を意味します。
 

上の表に当てはまらない施設は、すべて「産業廃棄物処理施設」に該当しませんので、設置許可が不要となります。

許可申請の方法(産業廃棄物収集運搬業の場合)

 「廃棄物処理法」で定められている、どの自治体でも共通して必要な書類のみ記載

1.まずどの自治体の許可が必要かを調べます。

2.次は、どのような許可を取る必要があるのかを確認します。
 ある自治体の許可を初めて取る時は、「新規許可」
 「新規許可」日から5年後に再度許可申請する時は、「更新許可」
 取扱品目を追加する場合は、「変更許可」 になります。

3.申請が必要な自治体に、以下の書類の全てを揃えて申請
・許可申請書
・事業計画概要書
・事務所・事業場の位置図及び平面図
・積替え・保管を含む場合は、保管場所の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、付近見取図
・「産業廃棄物の許可申請に関する講習会」の収集運搬課程の受講修了証の写し
・事業の開始に要する資金の総額、その資金の調達方法を記載した書類(「新規許可」及び「変更許可」のみ)

(申請者が法人の場合)
・直前3年分の「貸借対照表」「損益計算書」「(法人税)納税証明書」
・定款又は寄附行為、登記簿謄本
・役員全員の住民票の写し及び登記事項証明書(後見登記等に関するもの)
・発行済株式総数又は出資金額の5%以上を有する株主、出資者の住民票の写し及び登記事項証明書(後見登記等に関するもの)、株主・出資者が法人の場合は、登記簿の謄本

(申請者が個人の場合)
・「資産に関する調書」及び直前3年分の「(所得税)納税証明書」
・住民票の写し及び登記事項証明書(後見登記等に関するもの)

許可申請の方法(産業廃棄物処分業の場合)

産業廃棄物処分業の場合は、許可申請に先立って、行政庁と事前協議をしなければなりません。

事前協議に関する詳しい情報は ⇒ コチラをクリック


許可申請に必要な書類は、次のとおりです。
(「廃棄物処理法」で定められている、どの自治体でも共通して必要な書類のみ記載)

1.許可申請書

2.事業計画概要書(産業廃棄物の排出元などを記載)

3.事務所・事業場の位置図及び平面図

4.申請者が「3」の施設の所有権を有することを証明できる書面

5.中間処理の場合は、中間処理後の産業廃棄物の処理方法を記載した書面

6.「産業廃棄物処理業の許可申請」に関する講習会の処分課程の受講修了証の写し

7.事業の開始に要する資金の総額、その資金の調達方法を記載した書類(「新規許可」及び「変更許可」のみ)

8.申請者が法人の場合
・直前3年分の「貸借対照表」「損益計算書」「(法人税)納税証明書」
・定款又は寄附行為、登記簿謄本
・役員全員の住民票の写し及び登記事項証明書(後見登記等に関するもの)
・発行済株式総数又は出資金額の5%以上を有する株主、出資者の住民票の写し及び登記事項証明書(後見登記等に関するもの)、株主・出資者が法人の場合は、登記簿の謄本

9.申請者が個人の場合
・「資産に関する調書」及び直前3年分の「(所得税)納税証明書」
・住民票の写し及び登記事項証明書(後見登記等に関するもの)

10.申請者が未成年者の場合、法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書(後見登記等に関するもの)



「産業廃棄物処分業」の許可証の有効期間は5年間です。

報酬額

・産業廃棄物収集運搬業 新規許可 147,000円(2ヶ所目以降、半額)
            更新許可 126,000円(2ヶ所目以降、半額)
            変更許可 126,000円(2ヶ所目以降、半額)

・産業廃棄物中間処理業 新規許可 1,575,000円〜


・産業廃棄物処理施設  設置許可 525,000円〜

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。